不動産会社とお客様との間で締結される売却依頼の契約です。媒介契約の種類によって活動内容が異なります。 ■3種類の媒介契約からお選びいただきます。 ●専属専任媒介契約・専任媒介契約 特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。 この契約を結ぶと委任を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。 ●一般媒介契約 複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
購入希望者と売買条件を調整し、合意のもとで売買契約を結びます。